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2006年02月号-2 |
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特別医療法人の廃止は2012年3月末 |
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〜医療法改正を受け |
第5次医療法改正で社会医療法人を創設することによって廃止される特別医療法人について、5年間の経過措置を設ける方向であることが分かった。1月28日の社会医療法人協議会で厚生労働省医政局指導課の課長補佐が明らかにした。社会医療法人は2007年4月から制度を開始する予定のため、特別医療法人は12年3月末で廃止することになる。課長補佐は「5年後には社会医療法人になってほしい」と、特別医療法人に移行を求めた。 課長補佐は同日、現在の医療法人制度改革の進捗状況について説明した。それによると、新設する社会医療法人が担う公益性の高い医療として「救急医療等確保事業」を医療法に明記する。救急医療等確保事業は具体的に救急医療、災害医療、へき地医療、小児医療、周産期医療と、その他都道府県が必要とする医療の6種類。社会医療法人にはそのうちのいずれかの提供を義務づける。第5次医療法改正で実施する医療計画制度の見直しで、都道府県は救急など主要事業の提供体制を構築していくが、その一端を社会医療法人が担うことになる。
■移行しなければ社団法人などに 医療法で規定されている特別医療法人は、社会医療法人創設によって廃止することになる。その混乱を防ぐため07年4月の改正法施行後、5年間の経過措置を設ける。特別医療法人がそれまでに社会医療法人などへ移行しなかった場合は自動的に社団や財団の医療法人となる。また、07年3月末までに特別医療法人の申請を行えば認定が4月以降にずれ込んでも特別医療法人になることができるが、07年4月以降の認定申請はすべて社会医療法人としての申請になる。 一方で、租税特別措置法上の制度である特定医療法人についての見直しは行わず今後も存続する。 社会医療法人は債券の発行も認められる。ただし、それによって得た収入については医療事業に充てることを医療法上で明文化する。このため、社会医療法人は特別医療法人で実施している収益事業と同様の事業を行うことができるが、その収益を当該事業に充当することはできない。 |
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2006年02月号-1 |
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「補助金利用し耐震対策促進を」 |
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〜厚労省などが呼びかけ求める |
厚生労働省と国土交通省は22日の四病院団体協議会総合部会に対して、1981年以前に着工した病院施設などの耐震診断や耐震改修整備を、両省のどちらかの補助金を活用して行うよう呼びかけを求めた。厚労省は2006年度予算で「医療提供体制施設整備交付金」を創設しており、また国交省は「住宅・建築物耐震改修等事業」として06年度予算のうち130億円を確保している。 耐震診断などをめぐっては、地域の自治体主導で指導などが行われているが、05年2月に実施した「病院の地震対策に関する実態調査」では8割を超える病院が「診断未実施」と回答した。また、一部改正して施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」では都道府県知事に耐震改修促進計画の策定と公表が義務づけられた。これらを受け両省では、それぞれ医療機関を対象に含む耐震診断と耐震改修整備を促進する補助金制度を整備した経緯がある。
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