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2024年01月号-2 |
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オンライン診療、医師非常駐の特例を拡大 |
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厚労省 |
厚生労働省は、医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設を、へき地に限らず都市部でも認める取り扱いを都道府県などの自治体に通知した。スマホなどデジタルデバイスに明るくない患者の医療を確保する観点から公民館などでの開設を特例で認める。 通知は 16 日付で、特例は同日から適用されている。 医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設は、厚労省が 2023 年 5 月、「へき地等」に限定して特例で認めた。しかし、政府の規制改革推進会議が都市部への拡大を求め、同年末に結論を出すこととされた経緯がある。 厚労省がそれを踏まえて新たな運用を示し、都道府県などの自治体が必要性ありと判断したら、医師が常駐しない診療所の開設をへき地以外でも特例で認めることにした。 診療所の管理者は、スタッフと常時連絡を取れる体制を確保するなど管理者としての責務を確実に果たすための体制を整備する。一方、診療所の開設申請を受けた自治体は、自宅でのオンライン診療や通院が困難な住民がいるなど受診機会が不十分だと考えられる理由や、容体が急変した時に対面で対応できる医療機関名の提出を求める。 また、オンライン診療の実施に関する厚労省の指針を順守できる体制が診療所に整備されていることを実地調査などで確認する。指針の順守体制の確認は、その後もおおむね 1 年ごとに行う。診療所にはオンライン診療の実施件数の報告をおおむね 1 年ごとに求め、地域医療に与える影響やその可能性を地域の医師会などと連携して把握する。
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2024年01月号-1 |
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往診などの距離要件、運用を明確化 |
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厚労省 |
厚生労働省は、医療機関の医師が行う訪問診療や往診を半径 16 キロメートル以内に制限する要件の取り扱いを地方厚生局などに事務連絡で周知した。政府の規制改革実施計画や経済対策の記載を踏まえた対応。 医師による訪問診療や往診は、保険医療機関と患者の自宅との距離が半径 16 キロ以内でなければ原則認められていない。それを超える場所への訪問診療や往診は、▽患者の自宅から半径16 キロ以内に医療機関がない▽半径 16 キロ以内に医療機関があっても訪問診療や往診を行っていない−など「絶対的な理由」がある場合に限り例外で認められている。 厚労省は 2023 年 12 月 28 日に出した事務連絡で、「絶対的な理由」に含まれる別のケースを紹介している。 具体的には、往診や訪問診療の依頼を受けた医療機関が往診などの必要性を認め、普段から受診や相談を行っている医療機関や医師がいるか患者や家族に確認して、「いない」との回答を得た場合は、半径 16 キロの外でも往診などを認める。 また、同様の質問をして患者から「いる」と回答を得た場合でも、半径 16 キロ以内にあって普段から受診や相談をしている医療機関に確認し、「対応不可」との返答があったり、往診などの依頼で連絡がつかなかったりした場合は、半径 16 キロの外の医療機関の医師による往診などを認める。 ただし、その場合は往診などの事後に、半径 16 キロ以内にあって普段から受診や相談をしている医療機関に患者の診療情報を共有しなければならない。 往診などの距離要件を巡っては、政府が 23 年 6 月に閣議決定した「規制改革実施計画」で、半径 16 キロ以内にほかの医療機関があっても医師がすぐに往診できず医療に支障が生じるケースがあるとして、「絶対的な理由」を整理・周知するとしていた。 また、同 11 月に決まった経済対策では「絶対的な理由」の内容を年内に整理・周知することとされた。こうした背景から、12 月 27 日に開かれた中央社会保険医療協議会の総会でも往診などの距離要件が議題に挙がっていた。
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