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2009年03月号-2 |
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外来管理加算見直し、病院への影響強く |
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〜診療報酬検証部会 |
中医協の診療報酬改定結果検証部会(部会長=遠藤久夫)は3 月18 日、「外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査」など3 調査の結果(速報)を公表した。同加算の算定要件に、再診時の“5 分要件”が加わったことで、診療所よりも病院の方が大きい影響を受けていたことが明らかになった。 「外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査」は、昨年4 月の診療報酬改定で、算定要件に再診時の“5 分要件”が加わったことで、診療内容がどう変わったかなどを把握するのが目的。一般病床が200 床未満の病院と診療所のほか、患者を対象に実施し、それぞれ486、585 施設と、1933 人から回答を得た。 それによると、昨年10 月末現在、同加算を算定しているのは、病院の96.5%、診療所の87.9%。算定患者の1 人当たりの平均診療時間は、病院では7.3 分、診療所では7.5 分だった。診察時間の分布を見ると、病院、診療所共に「5 分以上6 分未満」が最多で、「10 分以上15 分未満」が続いた。 見直しによる影響を病院、診療所別に見ると、「より詳細に身体診察などを行うようになった」では、「あてはまらない」(あまりあてはまらない、全くあてはまら ない)とした病院は31.4%、診療所は41.5%で、「あてはまる」(大いにあてはまる、ややあてはまる)の24.1%、20.6%をいずれも上回った。「患者に説明をよりわかりやすく、丁寧に行うようになった」については、「あてはまる」とした病院は34.3%で、「あてはまらない」(28.2%)を上回った。一方、診療所では「あてはまる」が25.8%にとどまり、「あてはまらない」(39.1%)を下回った。 「患者1 人あたりの診察時間が長くなった」については、「あてはまる」が病院では44.6%、診療所では34.8%で、「あてはまらない」(病院24.7%、診療所32.3%)をいずれも上回った。また、「あてはまる」との回答は、すべての項目で診療所よりも病院の方が多かった。 一方、患者への調査では、外来管理加算の認知度について「知らなかった」が66.5%で「知っていた」(24.2%)を大幅に上回った。 また、外来管理加算の時間の目安についての考えを聞いたところ、「時間の目安は必要でない」が55.8%で、「必要」(33.8%)を上回った。
■後期高齢者診療料、大きな変化はなし
この日の部会では、後期高齢者診療料と後期高齢者終末期相談支援料に関する2つの調査の結果(速報)も公表した。後期高齢者診療料に関しては、通院回数や検査頻度などについて主病別に前年と今年の回数の変化を聞いたところ、「変化なし」がいずれの項目についても最多だった。 また、後期高齢者診療料が新設されてよかった点を患者に聞いたところ、「治療方針など今後のことが分かりやすくなった」が35.3%で最多。「よかったと思うことはない」(31.8%)、「医師から受ける症状などの説明が分かりやすくなった」(31.3%)も多かった。一方、気になった点や疑問点については、「気になったり疑問に思ったことはない」が49.7%と最も多かった。 また、終末期相談支援料の調査では、終末期の診療方針などの話し合いを「実施していない」が病院で56.1%、その他の診療所で77.8%に上り、共に「実施している」を上回った。一方、在宅療養支援診療所は「実施している」が52.3%で、「実施していない」(47.7%)を上回った。実施していない理由では、「対象患者がいない」がいずれの施設でも最も多かった。 話し合い結果をまとめた文書の提供状況は、いずれの施設も「提供していない」が最多だった。 |
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2009年03月号-1 |
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新たな要介護認定、基本方針に変更なし |
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〜厚労省 |
厚生労働省老健局老人保健課は3 月17 日、「要介護認定に関する報道」について都道府県の介護保険担当課などに通知を行った。それによると、「(3 月16 日付の通知「介護保険最新情報Vol66」は)要介護認定の見直しの基本方針を変更するのではなく、認定調査項目の選択肢の選び方について解釈を明確化するもの」としている。 厚労省では今後、認定調査項目の解釈をさらに明確化するとしているが、具体例として、調査項目の「移乗」について、寝たきりの人が車いすなどへの移乗がない場合は「自立(介助なし)」とされる恐れがあったが、寝たきりの人に褥瘡防止のための体位交換やシーツの交換で介助が行われていれば、「全介助」を選択することを挙げている。 また、「買い物」の項目では、「買い物の適切さについては問わない」とされており、認知症の人が「買い物ができる」と判定されかねないという疑念について、きちんと買い物ができていないために後で家族が品物やお金を返しに行くなどの介助が行われている場合には「一部介助」を選択することを挙げており、今後通知で具体例を示していく予定だという。 3 月下旬には、要介護認定等基準時間の推計方法について告示し、認定調査項目について明確化した通知やテキストなどを発出する予定だという。 |
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