|
|
2022年03月号-2 |
|
医師の働き方改革で厚労相に要望書 |
|
日医と四病協など |
日本医師会(日医)と四病院団体協議会(四病協)、全国有床診療所連絡協議会は3月18日付で、医師の働き方改革に関する要望書を後藤茂之厚生労働相に提出した。 要望書では医師の宿日直について、一般業種とは異なり、@救急外来、入院患者対応といった気を張り詰めた業務が一定程度発生する、A宿日直中であっても、応招義務があるため対応しなければならない、B多くの医療機関が自院の医師だけでは対応できず大学病院からの応援に依存している――など、「特殊性がある」と指摘。医師と看護師は異なる働き方をしているとし、「医師の許可基準は看護師と切り分けた取り扱いが必要」と訴えた。 現状の許可基準のままで、罰則付きの時間外労働の上限規制、勤務間インターバル規制、連続勤務時間制限が導入されると、以下の事象が発生すると懸念を示した。
▽上限規制を遵守するために医療提供体制を縮小せざるを得なくなる。
▽大学病院からの応援で成り立っている地方の医療機関では、宿日直許可が取れないために通算の上限時間超過を懸念する大学病院から医師を引き上げられ、医療提供体制を縮小せざるを得なくなる。 ▽上限規制により大学から他の医療機関への応援が制限されると、副業・兼業先からの収入が得られなくなった大学病院の医師が離職して処遇のよい一般病院に移る動きが起こる。これにより、大学病院の診療、研究、教育の質の確保が困難となる。
▽これらがどの地域・診療科・医療機関・大学でどの程度起こるか予想できない。
そのうえで、宿日直許可自体の判断基準について、▽各々の医師について、宿直時の睡眠時間が十分でない日(例えば、睡眠時間が6時間程度に満たない日)が月に5日以内であれば宿日直許可を認める、▽宿日直中に救急等の業務が発生する場合でも、その業務時間が平日の業務時間と比べて一定程度の割合に収まっている場合、宿日直許可を認める、▽特にローリスクな分娩が主となる産科医療機関では、分娩数にかかわらず宿日直許可を認める。ハイリスクな分娩を扱う産科医療機関では、宿日直中の分娩等の対応が月8〜12件程度であれば宿日直許可を認める――などを要望している。 宿日直許可の回数等に関しては、▽医師の健康に配慮しつつ、地域医療提供体制を維持するために、医療機関における各医師の宿日直について、宿直を月8回、日直を月4回まで認める、▽他の医療機関に宿日直の応援に行く医師の場合、派遣元と応援先の宿日直回数をそれぞれ分けて取り扱う、▽各々の医師の連日の宿日直について許可を認める――よう求めた。 そのうえで、医師独自の宿日直許可基準を明確化し、対応の統一を求め、「実態に合わない判断が出された場合」に厚労省に相談窓口を設置するよう要望。さらに、「全国の医療機関が新型コロナウイルス対応に追われ働き方改革に取り組める状況にない」とし、時間外労働の上限規制の罰則適用を数年猶予するよう求めている。 |
|
|
2022年03月号-1 |
|
改定後のオンライン診療の診療報酬取り扱いを整理 |
|
厚労省 |
厚生労働省は3月4日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その67)」を、地方厚生(支)局と都道府県に宛てて事務連絡した。 2022年度診療報酬改定により、情報通信機器を用いた初診に係る診療報酬上の取り扱いが定められ、情報通信機器を用いた再診等についても要件等の見直しが行われたことを受け、「コロナ特例による電話および情報通信機器を用いた診療の取り扱いおよび22年度診療報酬改定による情報通信機器を用いた診療の取り扱い」について、整理し取りまとめた。 20年4月10日付事務連絡で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、電話や情報通信機器を用いた診療を、時限的・特例的対応として初診から容認し、初診の場合は初診料(214点)を算定するとしていた。また、再診の場合は電話等再診料(73点)を算定する取り扱いとなっている。 改定後の4月以降は、オンライン診療に関する施設基準を満たして届け出をした医療機関では、初診についてはオンライン初診料(251点)、再診についてはオンライン再診料(73点)またはオンライン外来診療料(73点)を算定できることとした。 ただし、施設基準の届け出を行っていない保険医療機関が、電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合には、特例的・時限的対応として、現行と同様、初診の場合は初診料(214点)、再診の場合は電話等再診料(73点)を算定する。この場合でも「診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努めること」とされた。 |
|
|
|
|
|