|
|
2024年09月号-2 |
|
矯正歯科と歯科保存の専門医広告可、ガイドライン改正 |
|
厚労省 |
厚生労働省は、日本歯科専門医機構が認定する「矯正歯科」と「歯科保存」の領域の専門医資格の広告を可能とする医療広告ガイドラインの改正を行った。施行は 13 日。厚労省が 8 月に開催した「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」で、同機構が認定する矯正歯科と歯科保存の専門医を広告可能とする医療広告規制の見直し案が了承されたのを踏まえた対応。歯科の専門医資格として広告できる領域は、これまで口腔外科・歯周病・歯科麻酔・小児歯科・歯科放射線・補綴歯科だったが、矯正歯科と歯科保存を加えた計 8 領域に増えた。 |
|
|
2024年09月号-1 |
|
「矯正歯科」と「歯科保存」の専門医が広告可能に |
|
厚労省・分科会 |
厚生労働省は 8 月 22 日に開催した分科会で、日本歯科専門医機構が認定する「矯正歯科専門医」と「歯科保存専門医」を新たに広告可能とする医療広告規制の見直し案を示し、了承された。これにより、同省はなるべく早期に医療広告ガイドラインを改正し、広告可能な専門医資格の拡大を図る考えだ。 現在、歯科の専門医資格として広告可能となっているのは、同機構が専門医制度の領域として認定している「口腔外科」「歯周病」「歯科麻酔」「小児歯科」「歯科放射線」「補綴歯科」の領域。6 月に開催された機構の理事会では、専門医制度の領域として新たに「矯正歯科」と「歯科保存」が認定された。これを受けて厚労省は、22 日に開いた「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」で「矯正歯科専門医」と「歯科保存専門医」を広告可能とするよう提案した。 機構が想定している歯科専門医の基本領域は 6 領域を含め計 10 領域あり、残りの「インプラント歯科」「総合歯科」(いずれも仮称)については関係学会間で協議し、検討を行っているところだという。 |
|
|
|
|
|