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2021年09月号-2 |
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22年度改定に向けた中間とりまとめを報告 |
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厚労省 |
9月15日の中医協総会では、厚生労働省が、2022年度診療報酬改定に向けた1巡目の議論の取りまとめ「22年度診療報酬改定に向けた議論(次期改定の論点等)の概要」を報告した。各側とも意見はなく、今後は2巡目の議論に入る。 取りまとめは、▽新型コロナ・感染症対応、▽外来、▽在宅、▽入院、▽歯科、▽調剤、▽個別事項――の7項目について、論点を示したうえで、1巡目の議論で示された主な意見を記載している。 新型コロナ・感染症対応では、「今後の新型コロナウイルス感染症対策のあり方」「新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築に向けた取り組み」についての意見を記載。外来では、▽かかりつけ医機能・医療機関連携、▽生活習慣病対策、▽外来機能の分化の推進、▽オンライン診療――などについての議論が示された。 在宅では、▽在宅医療を取り巻く現状、▽在宅医療領域における取り組み等、▽在宅医療に係る診療報酬上の評価――が、また入院では、▽総論・急性期入院医療、▽回復期入院医療、▽慢性期入院医療、▽入院医療における他の取り組み――について記載された。 個別事項では、@働き方改革の推進、A不妊治療の保険適用、B医薬品の適切な使用の推進――が取り上げられた。なかでも@では、▽働き方改革に係るこれまでの経緯、▽医師の働き方改革に係る取り組みへの評価、▽タスクシェア・タスクシフトに対する評価、▽医療従事者の負担軽減等に対する評価、▽働き方改革に関連した地域全体での取り組み等――の各項目についての意見が示されている。 |
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2021年09月号-1 |
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同一月に2度、在宅患者訪問看護・指導料算定可 |
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厚労省 |
厚生労働省は9月9日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その61)」を、地方厚生(支)局と都道府県に宛てて事務連絡した。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、宿泊施設または自宅等から外出しないことを求められている者に対して、14日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護・指導が一時的に必要な場合において、同一月にさらに14日を限度として在宅患者訪問看護・指導料を算定することが可能と明示した。またこの際、特別訪問看護指示書を月2回交付した場合に、2回目の交付についても特別訪問看護指示加算を算定できるとした。 さらに、2回目に交付された特別訪問看護指示書に基づき、訪問看護ステーションが週4日以上の訪問看護を実施した場合、訪問看護基本療養費を算定できるとした。 |
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