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                                        |  | 2009年05月号-2 |  |  
                                    | 薬価制度改革、積み残しの議論が一巡 |  
                                    |  |  
                                    | 〜薬価専門部会 |  
                                    | 中医協の薬価専門部会(部会長=遠藤久夫・学習院大教授)は5 月27 日、昨年 度の薬価制度改革で積み残しになっていた課題のうち、後発品のある先発医薬品の
 薬価の特例引き下げや、現在は2 年ごととされている薬価改定の実施頻度の見直し
 などをめぐり意見交換したが、踏み込んだ議論は交わされず、結論は持ち越された。
 昨年度の薬価制度改革ではこのほか、一定の要件を満たした特許期間(再審査期
 間)中などの新薬の薬価を、ある範囲内に維持する「薬価維持特例」なども積み残
 しになっていたが、この日で議論が一巡した。専門部会は6 月3 日に、医薬品メー
 カーや卸業者など業界側から、来年度に実施する薬価制度改革の課題などをヒアリ
 ングする。厚労省側はこれらを踏まえ、9 月以降に改革の方向性を示す。
 事務局の厚労省側は27 日の専門部会で、来年度に実施する薬価制度改革の論点
 として、▽後発品のある先発医薬品の薬価改定▽薬価改定の頻度▽後発品の収載頻
 度−の3 点を提示した。
 後発品のある先発医薬品をめぐっては、先発品の価格の適正化を図る観点から、
 後発品が新規収載された後の最初の薬価改定で、市場実勢価格の改定に追加して引
 き下げる「特例引き下げ」が2002 年度から導入されている。追加分の引き下げ率
 は、06 年度には制度導入当初の4−6%から6−8%に変更された。
 しかし、特例引き下げにより先発品と後発品の価格の差が縮まると、後発品の使
 用が進みにくくなるという指摘があり、昨年度の制度改革で再び4−6%とされ、
 後発品の促進状況を見据えながら引き続き検討することになっている。
 中川俊男委員(日本医師会常任理事)は、「メディアス(医療費の動向)を分析
 すると、医療費の自然増の主体は薬剤費で、そのうちの伸びの大部分は、後発品で
 はなく先発品の薬剤費だ。こうして見ると、追加引き下げ率を2%落としたことが
 後発品ではなく、むしろ先発品の薬剤費の伸びに寄与しているとの見方もできる」
 と指摘した。
 小島茂委員(連合総合政策局長)は、業界側が導入を主張している薬価維持特例
 との関係の明確化を課題に挙げた。これを受けて遠藤部会長は、「維持特例はまだ
 どうなるかが分かっていない。まずはそちらを議論した方がいい」と述べた。
 薬価改定の頻度をめぐっては、山本信夫委員(日本薬剤師会副会長)が「薬価の
 改定率が医療費全体に影響するという観点からすれば、薬価の改定は診療報酬改定
 と一緒にならないと、全く違った数字が出る」として、現行通り2 年ごとの実施を
 主張した。
 ■医薬品価格調査の今年度実施案を了承
 薬価専門部会は同日、薬価改定の基礎資料を得るために2 年ごとに実施している
 「医薬品価格調査(薬価本調査)」の今年度の実施案を了承した。近く開かれる中
 医協総会に報告する。
 調査では、今年度内の1 か月間の取引分について、薬価収載されている医薬品の
 品目ごとの販売(購入)価格や販売(購入)数量を、医薬品の販売側と購入側のそ
 れぞれについて明らかにする。
 販売側の調査は、保険医療機関と保険薬局に医薬品を販売する4000 営業所が対
 象。2007 年度に実施した前回調査では、販売側は3855 営業所が対象で、回収率は
 69.1%だった。
 一方、購入側の調査は、▽全病院から層化無作為抽出した約900 病院(抽出率
 10 分の1)▽全診療所から層化無作為抽出した約1000 診療所(同100 分の1)▽
 全保険薬局から層化無作為抽出した約1600 薬局(同30 分の1)―が対象。
 前回調査は07 年10 月取引分について、902 病院、1007 診療所、1601 保険薬局
 を対象に実施。回収率はそれぞれ75.7%、48.5%、66.6%だった。
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                                        |  | 2009年05月号-1 |  |  
                                    | 電子請求義務化、最大1 年延長 |  
                                    |  |  
                                    | 〜改正省令を施行 |  
                                    | 今年4 月からレセプトのオンライン請求が義務付けられている病院や薬局のう ち、5 月10 日までに対応できない施設に対しては最大で1年間、義務化期限を延
 長することを盛り込んだ厚生労働省の改正省令が8 日、施行された。
 改正省令では、4 月診療分からオンライン請求が義務付けられる病院や薬局のう
 ち、10 日までにオンライン請求ができない施設については、来年3 月末までで「当
 該請求が行える体制の準備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日」まで
 の間は、書面や光ディスクなど、従来の方法による請求も認める規定を新たに加え
 た。
 レセプトをめぐっては、2011 年度当初から原則として完全オンライン化する政
 府方針が決まっており、オンライン請求が昨年から段階的に義務付けられている。
 今年4 月から義務付けられているのは、▽既にレセプトコンピューターでオンライ
 ン請求している400 床未満の病院▽レセプト作成業務を電算化している薬局−で、
 10 日に最初の請求期限を迎える。
 ところが、厚労省の3 月末時点の集計によると、これらの施設のうち、約2600
 薬局と約220 病院でオンライン請求の準備が整っていないことが分かり、地域医療
 への重大な影響を防ぐ観点から、「緊急避難的」に省令を改正した。
 ■延長期間「できれば半年以内に」―厚労省
 今回、義務化期限延長の対象になる施設について、厚労省の担当者は「(オンラ
 イン請求に)対応していただいている所が大部分で、対応できていない所がむしろ
 イレギュラー。引き続き勧奨していきたい」と話している。延長期間については、
 「できることなら半年以内にしたい」としている。
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