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2008年01月号-2 |
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新標榜診療科名が4月1日スタート |
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〜厚労省が方針 |
厚生労働省は医療法施行令(政令)を見直し,4月1日から医療機関が標榜する診療科名を改変する。内科と外科を基本とした上で,臓器や体の部位の名称,症状疾患の名称,患者の特性,診療方法の名称などを組み合わせる。 循環器科や胃腸科,消化器科などは3月31日以前に標榜しているものは引き続いての標榜を認めるものの,新たに標榜することは認めない。 4月以降,新たに標榜できる診療科名は,内科系では,呼吸器内科,循環器内科,心療内科など。外科系では呼吸器外科,心臓血管外科,乳腺外科,整形外科など。このほか,泌尿器科,小児科,精神科,産婦人科,皮膚科,眼科,救急科,アレルギー科,リウマチ科,放射線科などもできるようになる。 これまで標榜できる診療科名は医療法施行令によって37種類と医療法施行規則(省令)によって1種類(麻酔科)に限定していた。 2006年に成立した改正医療法において,広告規制を緩和したことを受けて厚労省は,標榜診療科名についても患者などに分かりやすいものに変更することにした。
○標榜診療科の見直し後の例(4月1日施行予定)
(医科)内科,呼吸器内科,循環器内科,血液・腫瘍内科(血液内科,腫瘍内科),糖尿病・代謝内科,内分泌内科,腎臓内科,神経内科,心療内科,感染症内科,小児科,皮膚科,眼科,耳鼻咽喉科,アレルギ−科,リウマチ科,放射線科(放射線診断科,放射線治療科),外科,呼吸器外科,心臓血管外科,消化器外科,乳腺外科,小児外科,気管食道外科(耳鼻咽喉科などとの組合せも可),肛門外科,整形外科,脳神経外科,形成外科,美容外科,泌尿器科,産婦人科(産科,婦人科),リハビリテーション科,救急科,病理診断科,臨床検査科 (歯科)歯科,小児歯科,矯正歯科,歯科口腔外科
(4月1日以降,標榜できなくなる診療科名)神経科,消化器科,循環器科,皮膚泌尿器科,性病科,こう門科,気道食道科,胃腸科(4月1日以前から標榜している場合は,引き続き広告することが可能) |
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2008年01月号-1 |
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特定健診・特定保健指導の基準を公布 |
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〜厚生労働省 |
厚生労働省は2007年12月28日,高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき,特定健康検査,特定保健指導の実施に関する基準を定める省令を公布した。特定健康検査は既往歴の調査や身長・体重・腹囲の検査,BMIの測定,血圧の測定など10項目を,特定保健指導の対象者を男性の場合で腹囲85cm以上,女性が90cm以上などと定めた。 |
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